遺留分・遺留分侵害請求権とは

弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)(神奈川県/横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市)|遺留分・遺留分侵害請求権とは

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遺留分・遺留分侵害請求権とは

遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人が新盆には遺産分割協議の結果などにかかわらず、必ず最低限もらうことのできる相続財産のことをいいます。
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害している者に対して侵害額分の金銭の返還を求めることができる請求権になります。民法改正前は遺留分減殺請求権といい、侵害された相続財産について現物での返還をする必要がありました。しかしながら現物返還であると返還が困難な場合も多かったことから民法改正後は遺留分侵害額請求権として金銭の返還を求めることになりました。

遺留分侵害額請求権は遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないとき、または、相続開始の時から十年経過したとき時効によって消滅してしまいます。前述のように遺留分侵害額請求権の時効期間は短くなっていますから相続問題に関してお悩みの方はお早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。

アレイナ横浜法律事務所は、離婚、相続、男女問題、交通事故、その他多数の法律トラブルの解決に自信と実績があります。
みなとみらいや元町を中心として、神奈川県にお住まいのお客様から広くご相談を承っております。
相続問題などでお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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