暴力事件には、殺人事件や暴行・傷害事件をはじめ、脅迫・教養事件・公務執行妨害事件・器物損壊事件などを含みます。
「些細なケンカや口論から…」「酔った勢いで、つい・・・」など、ちょっとしたことが原因で警察のお世話になりかねない事件の一つであるでしょう。
このような暴力事件を起こしてしまった場合、速やかに弁護士に依頼することが大切です。
暴力事件であれば、被害者に治療費や慰謝料、示談金などを支払い、示談をした結果、被害者に被害届を取り下げてもらえた場合には、不起訴処分となる可能性があります。
被害届の取り下げや、被害弁償をするか否かは検察官が起訴すべきか否かを判断する重要な要素の一つですので、速やかに被害者と示談交渉を開始することが大切です。
暴力事件
弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)が提供する基礎知識
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弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)(神奈川県/横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市)|暴力事件