借金の返済にお困りで、個人再生を検討されている場合には、個人再生ができないケースがあるため、注意する必要があります。
当記事では、個人再生ができないケースについて詳しく解説しています。
個人再生とは
個人再生は債務整理手続きの一種です。
債務整理手続きには任意整理や自己破産というものがあり、任意整理は個人再生と同様に債務を減額した上で3〜5年の期間をかけて返済を継続していく手続きとなっています。
自己破産は債務を免除してもらうことで、支払い義務を免れる手続きとなっています。
個人再生には最低弁済額基準というものがあります。
これは債務の額に応じて最低限支払わなければいけない額のことを指します。
具体的には、以下の通りとなっています。
- 100万円未満→最低弁済額は債権額と同じ
- 100万円以上500万円未満→最低弁済額は100万円
- 500万円以上1,500万円未満→最低弁済額は債権額の5分の1
- 1,500万円以上3,000万円以下→最低弁済額は300万円
- 3000万円越え5000万円以下→最低弁済額は債権額の10分の1
また、これ以外にも清算価値保証基準というものがあります。
この基準は、債務者の財産の価額を計算し、その額が最低弁済額基準により算出された額を上回っている場合には、その金額を債務者に支払わなければならないというものです。
これは債務者が一定程度の財産を所有しており、それらを処分すれば債務を返済できるにもかかわらず、減額されているとなると債権者も納得がいかないため、財産の価値と同じだけの額の返済を義務付けたものとなっています。
個人再生ができないケース
- ① 債務総額が5,000万円を超えている
- 債務の総額が5,000万円を超えている場合には、個人再生ができません。
債務総額に含まれるお金としては元金だけではなく、利息や遅延損害金なども含まれます。
また、個人再生や自己破産をする際には、会社や親族、友人などからの借金についても債務整理手続きの対象となるため、債務総額の中には、これらのお金についても含まれます。
もっとも、税金や国民健康保険の滞納分や、住宅ローン特則による住宅ローンは債務総額の中には含まれません。
住宅ローン特則については、「個人再生における住宅ローン特則とは?どんな場合に認められる?」という記事にて別途解説をしているため、そちらをご参照ください。 - ② 継続的に安定した収入がない
- 個人再生は債務を減額した上で返済を継続していく手続きであるため、継続的に安定した収入を得られない場合には、個人再生が認められません。
これは正社員でなければならないというわけではなく、アルバイトやパートであっても安定した収入を継続的に得られる見込みがある場合には、個人再生が可能となります。
また、その収入についても変動幅が小さいものでなければなりません。
特に直近で転職をしている場合には、転職前と比較すると収入が減少する可能性が高くなるため、個人再生が認められにくくなってしまうことがあります。
収入の変動幅としては過去2年で20%以内が目安となります。
そのため、転職によって給与が大きく減少してしまうような場合には、転職を避けた方が無難といえます。 - ③ 多額の財産がある
- もし多額の財産がある場合には、最低弁済額ではなく清算価値保証が適用される可能性が非常に高くなります。
その場合には、財産と同じ額を弁済しなければならなくなるため、もし清算価値保証での弁済ができるだけの収入がない場合には、個人再生を諦めなければならない場合があります。
このような場合には、任意整理か自己破産も視野に入れることとなります。 - ④ 手続き費用の予納ができない
- 個人再生を利用する場合には、手続きの費用がある程度かかります。
この手続き費用は合計で2〜3万円程度であり、申立てをした際に支払う必要があります。
支払いができない場合には、申立てが却下されてしまいます。
また、個人再生は今後再生計画通りに返済をしていく能力があるかどうかを確認するために、履行テストというものを行います。
履行テストは、毎月個人再生後に弁済予定の金額を積み立てていくものです。
もし履行テスト中に期日までに支払いができない場合には、個人再生が認められない可能性があるため注意が必要となります。
また、個人再生を利用する際には、多くのケースにおいて弁護士に依頼をし、弁護士費用を支払う必要があります。
もし弁護士を利用しない場合であっても、裁判所が再生委員を選任するため、再生委員の報酬となる金額を予納しなければなりません。
このように個人再生はある程度利用するために費用が必要となるため、一度弁護士に相談をして、どれくらいの用意が必要となるかを把握しておいた方が良いといえます。
個人再生はアレイナ横浜法律事務所にお任せください
自身が個人再生を利用できるかどうか、また他の債務整理手続きを利用した方が良いかについては一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
アレイナ横浜法律事務所では、個人再生をはじめとする自己破産や任意整理などの債務整理手続きについても専門的に取り扱っておりますので、現在お困りの場合は一度ご相談にお越しください。
弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)(神奈川県/横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市)|個人再生できないケースとは?対処法も併せて解説