物損事故で注意しなければならないのは、自賠責保険が適用されないということです。
そのため民法上の不法行為責任として損害賠償請求をする必要があり、相手の過失を被害者側が立証しなければなりません。また、物損事故の場合には慰謝料の請求が認められていません。
物損事故であっても、加害者に交通違反があれば、行政処分や罰金が命じられる場合があります。
物損事故
弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)が提供する基礎知識
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弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)(神奈川県/横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市)|物損事故