個人再生における住宅ローン特則とは?どんな場合に認められる?

弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)(神奈川県/横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市)|個人再生における住宅ローン特則とは?どんな場合に認められる?

  1. 弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所) >
  2. 債務整理に関する記事一覧 >
  3. 個人再生における住宅ローン特則とは?どんな場合に認められる?

個人再生における住宅ローン特則とは?どんな場合に認められる?

個人再生には住宅ローン特則というものがあります。
債務整理を利用する方にとっては住宅ローンをどうするかは悩みの種となるでしょう。
当記事では、住宅ローン特則とは何か、どのような場合に利用できるかについて詳しく解説をしていきます。

住宅ローン特則とは

個人再生は債務を減額した上で支払いを継続していく手続きです。
任意整理も同様の手続きとなっていますが、個人再生とは大きな違いがあります。
それは任意整理については債務整理を行う相手を選択することができるという点です。

それに対して個人再生については債務整理先を選択することができず、住宅ローンについても債務整理の対象となってしまいます。
そのため、ほぼ強制的に住宅ローンについても債務整理の対象となり、マイホームを手放してしまう原因になってしまいます。

もっとも、個人再生には住宅ローン特則というものが存在します。
住宅ローン特則の正式名称は住宅資金特別条項といい、マイホームを失うことなく債務整理を行うことができる制度のことをいいます。

通常住宅ローンを利用した場合には、マイホームやマイホームが建設されている土地に抵当権というものが設定されており、ローンの担保とされています。
もしローンが払えなかった場合には、マイホームや土地を競売にかけることで、その代金からローンを優先的に回収することとなります。

そのため、個人再生や自己破産を利用するということは、この住宅ローンを支払えなくなるということと同義であるため、住宅ローンを組んだ銀行は直ちに抵当権を実行することで、不動産を競売にかけます。

自己破産についてはこのような制度はありませんが、個人再生についてはこの住宅ローン特則を利用することによって、マイホームや土地を競売にかけられることなく、債務を減額することが可能です。

住宅ローン特則を利用するための条件

① 住宅資金貸付債権であること
これは借入金が住宅の購入やマイホームの建築のために組んだローンであるということを指します。
マイホームや土地に付されている抵当権が、上記の借入金以外のものを担保するものである場合には、住宅ローン特則を利用することはできません。

具体的には、消費者金融からの借入の担保のためにマイホームや土地に抵当権を設定しているような場合です。
この場合には、住宅ローンの担保のために設定された抵当権ではなく、また消費者金融からの借金は個人再生の対象となってしまうため、抵当権の実行を免れることはできません。
② 本人が所有する住宅であること
個人再生の申し立てを行う人が所有し、なおかつ自己の居住のために利用している建物のためのローンでなければ、住宅ローン特則を利用することができません。

一定の期間のみ利用するための別荘や投資用の不動産については、居住用の建物とはいえないため、住宅ローン特則の対象とはなりません。
また、自宅兼事務所の場合であれば、床面積の2分の1以上が自宅として利用されていなければなりません。
③ 住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと
先ほど①にてマイホームや土地に設定されている抵当権がマイホーム資金の担保となっているものでなければならないという説明をしました。

もっともマイホーム資金の担保以外に、別の債務を担保とするための抵当権が付されている場合には、①で解説をしているように、どちらにせよ個人再生の対象となってしまうため、競売にかけられてしまうこととなります。

そのため、マイホームや土地に住宅ローン担保以外の抵当権が付されている場合には、住宅ローン特則を利用することができません。
④ 住宅ローンの滞納がない又は代位弁済から6ヶ月以内であること
住宅ローンは一定期間滞納をすると、保証会社が債務者の代わりとなって住宅ローンを一括弁済することとなり、これを代位弁済といいます。
代位弁済がなされた場合には、原則として住宅ローン特則を利用することはできません。
しかし、例外として保証会社が代位弁済をおこなってから6ヶ月以内に個人再生の申し立てを行った際には、住宅ローン特則を利用することができます。

もし、住宅ローンを滞納してしまっている場合には、保証会社の代位弁済がいつ行われたかについて事前に調べておき、そこから6ヶ月以内に個人再生の申し立てを行う必要があります。

個人再生はアレイナ横浜法律事務所にお任せください

住宅ローン特則を利用する際には④の条件について、特に注意をする必要があります。
個人再生の申立てにはさまざまな書類を準備しなければならないため、弁護士に相談をしてから申し立てまでにそれなりの時間を要することとなります。

そのため、マイホームを残して債務整理を行いたいが、住宅ローンをすでに滞納している場合には、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。

アレイナ横浜法律事務所では、個人再生をはじめとする自己破産や任意整理などの債務整理手続きについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)が提供する基礎知識

  • 取引先との契約問題

    取引先との...

    企業を経営する場合には、必ず取引先というものが存在します。 こう...

  • 少年事件

    少年事件

    少年事件とは、20歳未満の未成年が犯罪を起こした事件をいいます。 ...

  • 遺言

    遺言

    遺言とは、まさしく「故人の生前の意思を尊重」し、「死後にその意思を...

  • 【弁護士が解説】個人再生の最低弁済額の計算方法とは

    【弁護士が...

    個人再生を利用した際の減額には3つの基準があり、小規模個人再生の...

  • 任意整理

    任意整理

    「任意整理」とは債務整理の中で裁判手続きを経ないで行える借金減額方...

  • 覚せい剤・大麻使用で逮捕された場合

    覚せい剤・...

    覚せい剤や大麻などの麻薬に関しては、覚せい剤取締法や麻薬及び向精神...

  • 不動産

    不動産

    住空間としての不動産は、生活の本拠(拠点)であり、人生を形作る基盤...

  • 性犯罪事件

    性犯罪事件

    性犯罪には、痴漢や盗撮等の迷惑防止条例違反、公然わいせつ罪、強制わ...

  • 専業主婦だと親権獲得はできない?

    専業主婦だ...

    ■親権とは 親権は、子どもの利益の為に、監護・養育を行ったり、子の...

弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)の主な対応地域

横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市|神奈川県|東京都

ページトップへ