大切なご家族が亡くなってしまった時、降って湧いたように発生する問題が「相続」。悲しみに沈んで何も考えられない、となってしまうのは当然のことですが、実は相続問題にとって最も大切なことは「適切に、そして素早く対処すること」なのです。
まず初めにしなければならないことは、死亡届の提出です。故人が亡くなった後、7日以内に役所に死亡届を提出しなければなりません。
しかし、急がなければいけないことはこれだけではありません。3ヶ月以内にしなければならないと決められた事がいくつも存在しています。
・遺言書の有無を確認
故人が遺言書を残していたのか、あるいは残さなかったのかを調べましょう。この遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類が存在し、それぞれ開封方法やその後の手続きが異なります。間違った対処をしてしまうとせっかくの遺言が無効になってしまう場合がありますので、各種類ごとに正しい対処ができるよう、細心の注意を払いましょう。
・法定相続人の調査
遺言書がなかった場合、法律で定められた配分率によって遺産を分配することになります。しかし、この際非常に重要なのが「法定相続人」の調査です。この調査をしっかり行わず、思わぬところから法定相続人が現れた、などという事になってしまうと、遺産分割協議をやり直さなければならなくなってしまいます。事前に故人の血縁関係を丁寧に調査しましょう。
・相続財産を調べる
故人の財産は、金銭だけとは限りません。土地や家屋など、分配が難しいものもあるかもしれません。また、親族が知らない財産がある可能性もあります。故人の財産がどこに、どの程度存在しているのか、その全体像を把握しておく必要があります。
・遺産分割協議を行う
この協議によって、何の遺産を誰が、どう相続するかを決定することになります。
このように、相続に関する手続きはあまりにも多く、その全てをお一人で行うことは心身共に大きな負担となってしまいます。弁護士水野博之は、相続をはじめとする幅広い法律のご相談に対し、親身にお応えさせていただいております。お悩みの場合は、まず一度、私たちにご相談ください。
相続
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