浮気・不倫の慰謝料請求

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浮気・不倫の慰謝料請求

「セックスレスが原因で浮気したと言われたが、慰謝料を請求することはできるのだろうか。」
「付き合っている人に浮気されてしまった。婚約前だが慰謝料を請求できるだろうか。」
慰謝料請求について、このようなお悩みをお持ちの方は多くいらっしゃいます。

このページでは、家庭にまつわる法律問題のなかから、慰謝料請求についてご説明いたします。

■慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な損害に対する損害賠償のことをさします。
財産的な損害に対する損害賠償と異なり、人が心を傷つけられたことについて、相手から支払いを受けることができるのが慰謝料です。
慰謝料請求が行われるのは、不貞行為による離婚問題のほかにも、人身事故などがあります。

■浮気や不倫での慰謝料請求
浮気や不倫をされた際、必ずしも慰謝料を請求できるとは限りません。
たとえば、離婚の原因となった不倫に対して行われる慰謝料請求は、法的には不貞行為に関する慰謝料請求です。
不貞行為とは、結婚している人が配偶者以外の人と肉体関係を持つことをさします。
世間一般では、浮気や不倫についての明確な定義や線引きがありませんが、法律用語としての不貞行為は、肉体関係の有無が境界となっているのです。
そのため、不貞行為に該当しないような浮気や不倫、たとえば異性と食事やデートに行ったというだけでは、慰謝料を請求することは難しいでしょう。

なお、婚姻関係にあることが前提となる不貞行為ですが、婚約していたなど近い将来に結婚する可能性が高い状態にあったと判断されると、慰謝料の請求が認められる事例も多くあります。

■離婚における慰謝料の相場
離婚における慰謝料の相場は、およそ100万円から500万円程度といわれていますが、各家庭の経済的な事情の影響も少なくありません。
もちろん、協議離婚の場合は相手が合意すればその金額で慰謝料の支払いを求めることができますが、話し合いが上手く進まないケースも多くあります。

浮気や不倫の慰謝料請求は、それぞれ事情も大きく異なるため、疑問があれば弁護士に相談することをおすすめします。

アレイナ横浜法律事務所は、離婚、相続、男女問題、交通事故、その他多数の法律トラブルの解決に自信と実績があります。
みなとみらいや元町を中心として、神奈川県にお住まいのお客様から広くご相談を承っております。
「妊娠中に旦那が不倫したが、不倫相手に慰謝料請求できるだろうか。」「妻が社内不倫しているようだが、慰謝料はどれくらい請求できるだろうか。」など、離婚問題でお困りの方は、アレイナ横浜法律事務所までお気軽にご相談ください。

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