個人再生とは、法律に定められた規定に基づき借金を強制的に減額してもらう方法の事を指します。
3年~5年程度の期間で分割して金銭を支払うため、任意整理と似ている点はありますが、私人間の交渉で減額を図る任意整理とは異なり、個人再生は裁判所を介し厳格な手続きによって借金の減額を行います。
そのため、個人再生の手続きとスケジュールに関しては、裁判所から様々な要求が行われます。
以下が、個人再生手続きの大まかなスケジュールになります。
①「申立」
必要となる書類を収集し、自分所在地を管轄する地方裁判所に申立てを行います。
②「再生手続開始決定」
個人再生委員と直接面談を行い、そこでの譲歩を基に裁判所は再生手続きの決定を下します。
③「個人再生委員による支払い能力の判断」
申立人に支払い能力があるか判断するためにも、申し立て時に申告した再生計画案をおおよそ6か月程度個人再生委員に支払う必要があります。これは再生計画の事前リハーサルだとも言えます。仮に、当初予定していた計画通りに支払うことが出来なければ、当初考えていた再生計画を見直す必要があります。
④「再生計画案の提出」
個人再生委員に支払い能力があると認められ、財産や債権の調査が終了すると、再生計画案を提出することになります。もし、決められた期限以内に再生計画案を提出しないと手続きが打ち切られてしまうため、注意が必要になります。
⑤「再生計画の認可・不認可決定」
再生計画案に大きな問題がなければ、その再生計画案は認可されます。認可された約1か月後には再生計画案が確定し、法的な借金の減額が行われ、その翌月から各債権者に支払いを始める形になります。 なお、仮に再生計画が不認可とされた場合には「不服申し立て」を行う事が可能です。この不服申し立てにおいても認可が下されなかった場合には、再度個人再生手続きを1から進めるか、他の債務整理を検討することになります。
個人再生の流れやスケジュール
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