「個人再生」とは、裁判所を介して行う手続きであり、返済できなくなった借金を一定の基準に基づいて減額し、基本的には3年間、特約として5年間の分割払いによって借金を返済していく制度です。法的効力により強制的に借金の減額を行い、マイホームなどを残しつつも債務者の再生を図ります。
個人再生には、自営業者等を想定とした「小規模個人再生手続き」と、サラリーマン等を対象にした「給与所得者等再生成手続き」の2種類があります。
これらの制度を利用できる条件として、借金の返済が困難である事と、ある程度安定した収入が今後も見込める事の両要件を満たす必要があります。それに加え給与所得者等再生手続きを利用する際は、定期的な給与などについてその額の変動が小さいと見込まれることが必要です。
基本的な個人再生手続きにおける債務の減額基準としては、債務額が100万円未満の場合には債務は全額免責、100万円以上500万円以下の場合は100万円の債務、500万円を超え1,500万円以下の場合は債務額の5分の1、1,500万円を超え3,000万円以下の場合は300万円の債務、債務額が3,000万円を超え5,000万以下の場合は債務額の10分の1となります。
なお、給与所得者等再生手続きにおいては基本的な減額基準により減額された債務総額と、自分の可処分所得の二年分の合計を比較して合計金額の高い方を支払います。これは小規模個人再生手続きでは考慮されません。
個人再生の大まかな流れとして、初めに地方裁判所へ申し立てを行います。この際必要となる書類は、申立書・収入一覧および主要財産一覧・債権者一覧表・委任状などです。また、住宅資金貸付債権に関する特約を利用する場合は利用する旨の申立も同時に行います。その後個人再生委員が選任され、再生手続き開始決定がなされます。個人再生委員による調査が行われた後再生計画案が作成され、認可されたなら借金が減額されます。
再生手続き開始決定から約6か月の間、個人再生委員へ申立書に記載した月々の返済金額を支払わなければなりません。これは個人再生委員の報酬金となります。もし途中で返済が滞った場合には個人再生手続きにおける返済が不可能であると判断され、計画そのものが廃止されることもあります。
また、再生計画案は認可されてからおよそ1か月後に確定します。そのため、再生計画案が認可されて即時に借金が減額する訳ではありません。
弁護士水野博之は横浜市中区を中心に神奈川県や東京都において、個人再生・自己破産・任意整理でお困りの方のサポートをしております。自己破産を検討する状況だが住宅は手放したくない方や、月々の支払負担が減れば返済を行えるといった方は、まずはお気軽にご相談ください。
個人再生
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