「任意整理」とは債務整理の中で裁判手続きを経ないで行える借金減額方法です。
債務者またはその代理人が直接債権者と交渉を行い、元本の減額や利息のカットを行います。自己破産や個人再生などの公的機関を通じて行う債務整理と異なり、裁判所などの公的機関の関与はありません。そのため任意整理に直接的な法律の定めはなく、他の債務整理と比較を行うと非常に手続きが簡単となります。
個人再生や自己破産は、裁判所へ提出する書類が多く存在し直接裁判所へ出向く場合が多くありますが、任意整理は私的な交渉であるので相手方の債権者さえ納得してもらえば借金の減額がなされます。
すべての債権者を平等に扱う事(債権者平等の原則)が法律で定められている個人再生や自己破産と異なり、任意整理は債権者を選択することができます。そのため複数の債権者のうち任意整理を行う債権者と、任意整理を行わない債権者を選択できます。
もし、借金の担保としている財産が存在する場合、自己破産などでは担保を実行され財産を配分されてしまいますが、このような場合には担保付きの借金を任意整理から外すことによって手元に財産を残せます。同様に保証人であっても任意整理の対象から外すことによって請求が行われません。
また、任意整理は家族・職場の協力を基に作成する書類を裁判所に提出する必要がないので、周囲の人へ知られてしまうリスクが比較的低くなります。
もし和解によって決定された月々の支払いを滞納してしまった場合、再度の任意整理を行うことも可能ですが、条件は最初の任意整理と比較すると厳しくなってしまいます。
デメリットとしては、任意整理を行うことで信用情報機関いわゆる「ブラックリスト」に登録をされてしまい、今後数年は新たにお金を借りたりクレジットカードを作成する事はできなくなります。これはすべての債務整理に当てはまります。
任意整理は交渉であるので債権者によって和解の容易さが異なります。概ね36回~60回の和解であれば応じてくれる場合が多いですが、業者によっては少ない分割回数しか対応してくれない所もあります。
月々の支払い可能な金額が目安返済額よりも上回った場合、任意整理を行うことができますが、逆に月々の支払金額が下回った時は任意整理を行うのは困難です。
また、借金の原因がギャンブルや遊興費などの免責不許可事由に該当する場合であっても、任意整理を行うことが可能です。
弁護士水野博之は横浜市中区を中心に神奈川県や東京都において債務整理のご相談を承っております。月々の借金を減額したい方や、自己破産に頼らない債務整理をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
任意整理
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