企業経営において、債務を履行することができなくなってしまい不渡りを起こしたり、リストラなどを行っても資金繰りに窮してしまい企業経営がこれ以上継続できないという場合には、法律的にも解決ができることがあります。
ここでは法律的な手段によって事業再生を行う手続きについてご紹介します。
法律的に事業再生を行う手続きには、再建型と清算型の二つの手続きが存在します。
再建型の手続きには、「民事再生」、「会社更生」、「特定調停」の三つがあり、清算型手続きには「破産」と「特別清算」があります。
法的整理手続きの中で通常、法的再生に用いられるものは、再建型手続きですが、清算型手続きでも事業譲渡などを行うことにより法的再生の一手法として用いることができます。
そして、上記の各手続きの中から、資金繰りや経営状況、取引関係等申立をする企業に応じた手続きを用いて事業の再生を図ります。
再建型手続きのメリットとしては、債権者による権利行使を一時的に禁止することで、債権者の強制執行等によって事業継続に必要な資産が差し押さえられ、事業の継続が困難になることを防止できることが先ず考えられます。
他にも、法定多数の債権者等が同意をして裁判所が認可すれば、債権者全員の同意を得ることができなくても、再建計画を成立させ事業の再生を図ることができます。
一方、法的手段を用いての事業再生が抱えるデメリットとしては、法的手続きを行っていることが公になることでイメージ的、経済的な損失が発生し、事業基盤が揺らいでしまう可能性があることや、弁護士費用等の負担があることが挙げられます。
法的手続きでは、裁判所が介在するため、手続きの透明性や公平性が担保され、債権者に対して法的拘束力を及ぼすことができます。
こうした手段も選択肢に入れておくことで、いざという場合にも迅速な対応が可能となるのです。
弁護士水野博之は横浜市中区を中心に神奈川県や東京都において、企業の再生をサポートいたしております。
法的手段によって事業再生をお考えの場合や中小企業再生支援協議会のご利用を検討の際には、是非とも当事務所にご相談ください。
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