インターネット上の書き込みなどで風評被害を受けた場合には相手方を訴えることが考えられます。その際には名誉毀損罪、信用毀損罪、業務妨害罪などが成立するとして刑事告訴することも考えられますが、相手方から賠償金を得たいと考える場合には相手方に対して不法行為に基づく損害賠償請求を民事裁判として提起することになります。
また、他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。と民法に規定がありますから、風評被害を受けた場合は相手方に対して謝罪広告の掲載などが認められる場合もあります。
1度風評被害を受けると情報が拡散し、より大きな被害が生じてしまう恐れがありますから風評被害でお悩みの方はお早目に弁護士までご相談いただくことをお勧めいたします。
アレイナ横浜法律事務所は、風評被害、離婚、相続、男女問題、交通事故、その他多数の法律トラブルの解決に自信と実績があります。
みなとみらいや元町を中心として、神奈川県にお住まいのお客様から広くご相談を承っております。
風評被害などでお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
風評被害を訴えるには
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弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)(神奈川県/横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市)|風評被害を訴えるには