経済・財産事件とは、他人(国・公共団体を含む)の財産を侵害する罪であり、窃盗(万引き)や詐欺、横領、背任、強盗、恐喝、器物損壊などの様々な種類があります。
これは財産に対する罪である点で、生命・身体・自由・名誉などの人格に対する罪(例えば、殺人罪や傷害罪、監禁罪、名誉棄損罪など)と異なります。
そのため、財産事件を起こしてしまった場合、身柄解放や起訴・不起訴を決める大きな要因となるのは示談です。
なぜなら、財産事件では被害者の方の金銭的損失を補填し、真摯な謝意を示したか否かが、被害者の方や捜査機関の最大の関心事だからです。
よって、万が一逮捕されてしまった場合は、迅速に示談交渉を進め、事件解決を行う方がより懸命だと言えます。
経済・財産事件
弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)が提供する基礎知識
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弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)(神奈川県/横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市)|経済・財産事件