妊娠中に夫の浮気を発見してしまうということは大変なショックでしょう。
しかしながら離婚すべきか、再構築すべきかについては、落ち着いて判断すべきです。
その際、浮気によって慰謝料請求ができるか否かというのは、判断要素の一つでしょう。
慰謝料請求ができるかどうかを確認することで、重要な選択の一助になれば幸いです。
慰謝料請求をするにあたっての条件は主に以下の通りです。
■夫が既婚者であることを浮気相手が知っている証拠がある
夫が既婚者であることを浮気相手が知っている場合、浮気相手は故意に浮気をしています。
この場合は、夫と浮気相手の両方に慰謝料請求が可能です。
一方、夫が浮気相手に対して自身が独身であると騙していたなど、浮気相手が注意していたのにもかかわらず、「夫=既婚者」であることを知り得なかった場合は、浮気相手を責めるのは妥当でないため、慰謝料請求は夫に対してのみ可能です。
■夫と浮気相手が肉体的な関係を持った(不貞行為を行った)証拠がある
慰謝料請求をするためには、婚姻による共同生活の維持を侵害していることが必要です。
不貞行為は婚姻による共同生活の維持を侵害していると言え、これついての証拠があれば慰謝料請求は可能です。
単に連絡先を交換してデートに行くという行為は、不貞行為の証明にはならず、その行為が慰謝料請求に相当するか否かは、行為の程度を裁判官がケースバイケースで判断します。
■婚姻関係が破綻していない
慰謝料請求するためには、不貞行為等によって婚姻による共同生活が侵害されることが必要です。
不貞行為以前に、婚姻関係が破綻していたならば、妻の側に保護される利益はないため、慰謝料請求は不可です。
当事務所では、みなとみらいや元町を中心として、神奈川県にお住まいのお客様から広くご相談を承っております。
相続や離婚など、家庭の法律問題についてお悩みの方は、アレイナ横浜法律事務所(弁護士 水野博之)までお気軽にご相談ください。
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