過酷すぎる勤務の連続、その行き着く先が「過労死」です。ご本人の死亡が過労死に該当するか否かは、厚生労働省の認定基準に基づいて、労働基準監督局が判断します。
しかし、
「業務によって脳や心臓疾患が引き起こされた」
「発症前1ヶ月に概ね100時間の時間外労働、または発症前2ヶ月から6ヶ月にわたって月80時間を超える時間外労働があった」
この2点が認められれば、過労死の認定を目指すことができると言えるでしょう。
過労死
弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)が提供する基礎知識
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弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)(神奈川県/横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市)|過労死