解雇は本来、「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当」とされた場合にのみ、認められるものです。つまり、不当な解雇は法律上、認められていないのです。
また、会社の就業規則には、どういう場合に解雇が認められるのか、という解雇事由が必ず書かれることになっています。もし解雇に関して不信感があれば、お勤めだった会社の就業規則を確認なさってみてください。
しかし、「何が合理的な解雇で、何が不当な解雇なのか」「就業規則の規定に当てはまるのか」という判断は、とても難しいものです。もしこのような理由でお困りの場合は、私たちに一度ご相談ください。
解雇
弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)が提供する基礎知識
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弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)(神奈川県/横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市)|解雇