■自己破産とは
自己破産とは、財産などの不足によって支払い不能である場合に、そのことを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きの事をいいます。
自己破産の効果は原則として本人にのみ帰属します。そのため家族の財産は処分されません。
自己破産の条件は、支払い不能状態であること、免責不許可事由にあたらないこと、非免責債権でないこと、この3つです。
また、自己破産に要する期間は、その種類によっても異なりますが、おおよそ6か月から1年程度が目安とされています。具体的には裁判所の申し立て前までに半年、申し立てから免責されるまでで半年かかります。
自己破産ができないケースは、主にこの自己破産の要件を満たしていない場合をいいます。
■支払い不能状態でない
自己破産はそもそも、主として借金の返済が自力で困難な時に行うものです。
そして、これは短期間の失業等の短期間返済不可能なものではなく、借金返済の見通しが長期的に立たない状態である必要があります。
■免責不許可事由に当たる
借金返済を免除するに足らないような、借金を作った原因であったり行動に一定の問題があるときは、裁判所の判断で自己破産を認めてもらえない場合があり、これを免責不許可自由に当たるといいます。
例えば、「借金の原因はギャンブルや株式投資である場合」や、「返済の見込みがないのに借金をした」などがあげられます。
弁護士水野博之は横浜市中区を中心に神奈川県や東京都において、任意整理・個人再生・自己破産などの任意整理に関するご相談を承っております。自己破産における手続きから、申立代理人に関する件でもお気軽にご相談ください。
自己破産が出来ないケースとは
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弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)(神奈川県/横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市)|自己破産が出来ないケースとは