横浜にお住まいで個人再生を考えている方へ

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横浜にお住まいで個人再生を考えている方へ

個人再生手続とは、借金のすべてを法律で定められた金額まで強制的に減額し、月々の分割払いによって3年~5年の期間で借金を返済していく方法の事を指します。
裁判所を通さず行う任意整理と異なり、個人再生の場合は裁判所を通じて強制的に借金を減額してもらうのが特徴だと言えます。

具体的な減額金額としては、以下の通りです。
債権額が100万未満…債務全額
100万以上500万以下…100万円
500万以上1500万以下…債権額の5分の1
1500万以上3000万以下…300万円
3000万以上5000万以下…債権額の10分の1

個人再生手続にはサラリーマンを対象とした「給与所得者等再生手続」と、自営業者を対象とした「小規模個人再生手続」があります。細かい違いはいくつかありますが、小規模個人再生手続では、借金の減額に同意しないものが債権者の半分以上、または、同意しない者の債権額が総債権額の2分の1を超える場合は、借金の減額がされない可能性があるため注意が必要です。

個人再生の最大の特徴としては、持ち家を手放さずに住宅ローンを支払い続ける制度がある点だと言えます。
裁判所を通じて借金の減額を図る自己破産の場合だと、抵当権の実行により家や車などは保有する財産はすべて競売にかけられてしまい、そのお金が債権者へ分配される形になります。しかし、個人再生手続においては、今までと同様に住宅ローンを支払い続け、同時に前述した基準に基づき借金を支払うことが可能になるのです。

このような手続は民事再生法における「住宅資金貸付債権に関する特則」に定めがあり、「住宅資金特別条項を定める個人再生手続」と呼ばれたりします。
ただ、このような手続きを取ったとしても、住宅ローンと別に再生計画案によって定められた金額を月々返済する必要があるため、ある程度経済的に余裕がある人でなければ、この手続を利用することは困難とも言えます。

弁護士水野博之は、横浜市内を中心に個人再生に関するご相談をお待ちしております。個人再生についてより詳しく知りたい方や、「自分の借金の減額方法として、個人再生は合っているのか」といった疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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