個人再生を検討している場合には、連帯保証人への影響についても考える必要があります。
当記事では、個人再生を利用することで発生する連帯保証人への影響と、連帯保証人への影響を避ける方法について詳しく解説をしていきます。
連帯保証人への影響
個人再生を利用すると、従前の債務の額が減額された上で、今後3〜5年の期間をかけて返済を継続していくこととなります。
債権者としては、個人再生が行われると減額された分については回収ができなくなってしまうため、不利益となってしまいます。
そこで債権者は、債務に保証人がついている場合には、保証人に対して減額分の返済を求めることとなります。
具体的な例を挙げてみましょう。
例えば、元々借金が300万円あった状態で個人再生を利用し、最低弁済額保障基準が適用された場合には、債務者が返済する借金は100万円となり、債権者は減額された200万円については回収ができません。
しかし、当該債務に連帯保証人がついている場合には、債権者は連帯保証人に対して、減額された分の200万円を請求することが可能となります。
また、これは貸金契約を締結した際の条項にもよりますが、この請求は一括であり分割での支払いができない場合があるため、注意が必要となります。
なお、通常保証人には、保証人特有の抗弁権、すなわち債権者に対する反論をする権利がありますが、個人再生が行われた場合には、これらを主張することもできなくなってしまいます。
もし連帯保証人に返済する経済力がない場合には、連帯保証人も債務者とは別に個人再生や自己破産の申し立てを検討することとなります。
そのため、連帯保証人がついている債務がある場合の個人再生は慎重に検討し、きちんと連帯保証人に相談をしておいた方が良いといえます。
連帯保証人への影響を避ける方法
個人再生は裁判所に申し立てを行う手続きであり、債権者平等の原則から連帯保証人がついている債務のみを対象外にするということはできません。
個人再生の申し立ての際に、債権者一覧を裁判所に提出しなければなりませんが、その際に連帯保証人付きの債務を隠すと、個人再生そのものが認められなくなってしまうため、絶対にやってはならないことです。
また、自己破産についても同様に連帯保証人への影響を避けることができません。
そこで、裁判所を利用しない債務整理手続きを利用することが考えられます。
任意整理という債務整理手続きは、債務者と債権者が個別に減額の交渉を行う手続きであり、裁判所への申し立てが必要ありません。
また任意整理では、債務整理を行う債務を選択することが可能であるため、連帯保証人付きの債務については対象外とすることも可能です。
個人再生と比較すると、任意整理は減額される幅が小さくなってしまう傾向にありますが、連帯保証人への影響を避けたい場合には、有効な手段といえるでしょう。
また、同様に担保権がついている債務についても、個人再生や自己破産を利用することで担保権が実行されてしまうため、任意整理を利用することで担保権の実行を避けることが可能となります。
まとめ
任意整理は債務者と債権者による減額交渉という説明をしましたが、弁護士に交渉を依頼することも可能です。
債務者個人で交渉を行うよりも、弁護士に依頼した方が、減額交渉が成功しやすい場合も多いです。
アレイナ横浜法律事務所では、個人再生をはじめとした任意整理や自己破産、過払い金返還請求についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)(神奈川県/横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市)|個人再生による連帯保証人への影響とは