現在債務問題にお困りの方の中には、個人再生の利用を検討されている方もいらっしゃることでしょう。
個人再生を利用する場合、退職金に関する取り扱いはどうなるのでしょうか。
当記事では、個人再生における退職金の取扱いについて詳しく解説をしていきます。
個人再生について
個人再生は裁判所に申し立てを行い、借金の額を減らした上で返済を継続していく手続きです。
債務整理手続きの中には、任意整理というものがあり、こちらも同じく借金の額を減らす手続きですが、任意整理は裁判所への申し立てを必要としないといった点などで違いがあります。
また、任意整理では債務者個人が債権者と減額の交渉を行うため、減額できる債務がそこまで多くなく、場合によっては個人再生の方が大幅な減額を見込めることがあります。
個人再生の方が大幅な減額を見込める理由としては、個人再生の減額方法にあります。
個人再生を利用して減額をする場合には、大きく分けると最低弁済額基準と清算価値保障基準のいずれかが適用されることとなります。
最低弁済額基準は、債務者の債務の額に応じた減額がなされる方法であり、この基準が適用されることで非常に大きな額の減額が可能となります。
具体的には以下の通りに減額されることとなります。
債務が100万円未満→返済額は借金総額(減額されない) 債務が100万円以上500万円未満→返済額は100万円 債務が500万円以上1500万円未満→返済額は借金総額の5分の1 債務が1500万円以上3000万円未満→返済額は300万円 債務が3000万円以上5000万円以下→返済額は借金総額の10分の1 |
他方で清算価値保障基準というものもあります。
清算価値保障基準は、債務者が所有している財産の額を算出し、その額を返済額とする基準のことを指します。
清算価値保障基準で算出される財産の対象は、自己破産で換価処分される財産と同じものが対象となります。
逆に対象とならない財産をご紹介していきます。
- 99万円までの現金
- 残高が20万円以下の預貯金(保有口座の合計が基準です)
- 見込額が20万円以下の保険解約返戻金
- 処分見込価額が20万円以下の自動車
- 居住用家屋の敷金債権
- 電話加入権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
- 家財道具
- 差押禁止動産または差押禁止債権
上記の財産については、生活をしていく上で最低限の財産となるため、自己破産では換価処分の対象とはなりません。
同様に清算価値保障基準においても算出の対象とはならない財産となります。
最低弁済額基準と清算価値保障基準のどちらが適用されるかは、両方の基準で返済額を計算し、額が大きい方の基準となります。
個人再生における退職金の取扱い
個人再生においては、債務者の財産の価値を把握するのみで、それらが没収されたり換価処分されたりすることはありません。
そのため、個人再生を利用しても退職金を受け取ることは可能です。
もっとも、清算価値保障基準が適用される場合には、上記の通り退職金から一定の額が返済額として加算されることがある点に注意が必要となります。
退職金については、すでに受け取っている場合にはその全額、まだ受け取っていない場合には、支給見込額を計算し上記の基準で適用があります。
まとめ
個人再生においては、債務者の財産が処分されることはないため、退職金については受け取りが可能です。
もっとも、清算価値保障基準が適用された場合は、返済額に影響を及ぼすという点については注意が必要となります。
アレイナ横浜法律事務所では、個人再生をはじめとする自己破産や任意整理、過払金返還請求などの債務整理に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)(神奈川県/横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市)|【弁護士が解説】個人再生をしても退職金は受け取れる?