商品の代金を支払ってもらえない場合や、貸したお金を返してもらえないという場合、お金の支払いを請求できる人のことを「債権者」と言い、お金を支払う義務がある人のことを「債務者」と言います。
そして、債務者から売掛金や売買代金など債権を取り立てることを「債権回収」と言います。
債権回収の最初のステップは、電話での直接交渉です。
電話で債権回収の話がまとまった場合には、その内容を借用書や債務承諾書などの書面に残しておくことが大切です。
電話での交渉が上手くいかなかった場合には、内容証明郵便を使って請求することができます。
内容証明郵便とは、いつ、誰から誰宛に、どのような内容の文書が郵便されたかを郵便局が証明してくれるものです。
法的な効力はありませんが、重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に有効です。
ここまでは債権者と債務者の間で行われる交渉ですが、次に紹介する債権回収の方法は裁判所を介した方法です。
裁判所が介入する債権回収の方法としてまず挙げられるのが、「支払督促」です。
支払督促とは、債務者に金銭の支払を裁判所により命じてもらうもので、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的としなければなりません。
支払督促は、訴訟を起こすより費用が安く、手続きが簡単であり、早期解決が見込めます。
また、相手から異議申し立てがない場合には、仮執行宣言が付与されるため、強制執行できます。
しかし、相手側に異議申し立てを行われた場合には、通常訴訟に移行するため、解決までにお金も時間もかかってしまいます。
そして、支払督促まで実施したにもかかわらず解決しない場合には、民事調停へと進みます。
民事調停とは、裁判所で当事者と裁判官、調停員が話し合い、問題の解決を目指すものです。
民事調停には強制力はありませんので、話し合いでまとまらなかった場合には、こちらも訴訟へ移行することになります。
このように、様々な手段を用いても債権回収ができない場合には、訴訟手続きに移ります。
60万円以下の金銭の支払いの請求する場合には、簡易裁判所において少額訴訟を起こすことができます。
少額訴訟は判決まで1日で済み、強制執行まで可能です。
しかし、少額訴訟は1年で10回までの利用回数の制限があり、また相手側から異議申し立てが行われると通常訴訟へと移行します。
通常裁判で勝訴した場合、勝訴判決によって強制執行手続きに進むことができます。
しかし、他の未収金回収手段と比べると、多くの時間と費用がかかってしまいます。
弁護士水野博之は横浜市中区を中心に神奈川県や東京都において、債権回収のサポートに尽力いたしております。
債権の担保についてのお悩みや債権回収をお考えの際は、是非とも当事務所にご相談ください。
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