背任罪は、刑法247条で「人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加え」ることとされています。
「人のためにその事務を処理する」というのは、一定の信頼関係にあり、本人に代わって事務処理を行うこと解釈でき、雇用関係や請負関係などがそれにあたるとされています。
「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」は図利加害目的ともいわれ、この目的を有していることが背任罪の特徴となっています。
「任務に背く行為」の例としては回収が見込めないのに貸付を行うなどといったことが挙げられます。
「本人に財産上の損害を加え」ることとは、財産の減少といった積極的損害に加え、背任行為がなければ得られたであろう利益(消極的損害)も含むと解釈されています。
これに対し、横領罪は252条で「自己の占有する他人の物を横領」すること、「自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領」することとされています。
この際の横領とは、不法に他人の公共の財物を自分の物としたり、処分(利用する、第三者へ譲渡するなど)することを指します。ここで自己の占有する他人の財物と条文上示されていることから、横領には、他人から財物を預かる、保管を依頼されるなどの委託行為が必要であることが分かります。また判例上、横領罪の成立には不法領得の意思(積極的に他人の財産を奪おうとする意思)が必要であるとされ、横領罪に関しては特に委託された任務に反することの認識、そしてそれを自己のために利用しようとする意思が必要であるとされています。
よって、背任と横領では、任務に反する行為をするという点では共通しているが、背任は図利加害目的が必要であるのに対し、横領は不法領得の意思が必要とされている点で異なっています。また背任が財産の減少という財産全体に対しての罪であるのに対し、横領は金品など特定の財産に対しての罪という点でも異なっています。
背任と横領の違い
弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)が提供する基礎知識
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