少年事件とは、20歳未満の未成年が犯罪を起こした事件をいいます。
少年事件では刑法やその他刑罰法規は適用されず、少年法が適用されます。
この少年法により、少年事件は、
①刑罰の目的(少年事件の場合、少年の健全な育成を期し、更生を図るためには教育が必要との考え方に基づき、原則として刑罰ではなく、保護処分に付される)
②手続きの流れ(少年事件は微罪処分や起訴猶予処分が認められない(全件送致主義))
③管轄の裁判所(少年事件の場合は家庭裁判所で非公開の審判が行われる)
など様々な点で通常の刑事事件(成人犯罪)と異なります。
また、少年保護審判の対象となる「非行のある少年」には、犯罪少年や触法少年、ぐ犯少年の3種類があり、上記の手続きをとるのは14歳以上20歳未満の少年である犯罪少年のみで、他の少年たちは、さらに異なる手続きを取ります。
少年事件
弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)が提供する基礎知識
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弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)(神奈川県/横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市)|少年事件