「相手が養育費を支払わない。強制執行することはできないのだろうか。」
「離婚した相手が再婚した。いつまで養育費の支払いを受けることができるのか心配だ。」
養育費について、このようなお悩みをお持ちの方は多くいらっしゃいます。
このページでは、家庭にまつわる法律問題のなかから、子どもの養育費についてご説明いたします。
■養育費とは
養育費とは、子どもを養い育てていくために必要となるお金のことをさします。
子どもの食費や医療費、被服費や教育費など、子どもの生活に関するお金を包括して養育費といいます。
子どもがいる夫婦が離婚する際には、養育費の請求が広く行われています。
子どもを養育する側の親(一般的には親権者)が、子どもと離れて暮らす親に対して支払いを請求します。
■養育費はいつまで支払ってもらえるか
養育費の支払いは、原則として子どもが成人するまで受けることができます。
一方で、近年は大学や大学院など高等教育機関に進学する子どもも増えたため、子どもがそうした高等教育機関を卒業し、社会人になるまでは養育費の支払いを認めるケースも一般的になっています。
■養育費の相場
養育費の正確な相場というものはありませんが、家庭裁判所で利用されている養育費算定表というものがあります。
養育費算定表は、養育費を支払う側と支払いを受ける側双方の年収と、子どもの年齢、子どもの人数から、養育費の金額を算出できる表です。
たとえば、養育費を支払う側の年収が600万円であり、支払いをうける側が0円であるケースを想定すると、
0歳から14歳までの子どもが1人いるときは、6~8万円
0歳から14歳までの子どもが1人、15歳以上の子どもが1人いるとき、12~14万円
が養育費として算定されます。
協議離婚の場合には、夫婦の合意で養育費の金額についても自由に設定することができますが、子どもの将来に関わる重要なお金ですから、慎重に判断されることをおすすめします。
アレイナ横浜法律事務所は、離婚、相続、男女問題、交通事故、その他多数の法律トラブルの解決に自信と実績があります。
みなとみらいや元町を中心として、神奈川県にお住まいのお客様から広くご相談を承っております。
養育費に関する問題をはじめとして、離婚問題でお困りの方は、アレイナ横浜法律事務所までお気軽にご相談ください。
子どもの養育費
弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)が提供する基礎知識
-
経済・財産事件
経済・財産事件とは、他人(国・公共団体を含む)の財産を侵害する罪で...
-
債権回収
商品の代金を支払ってもらえない場合や、貸したお金を返してもらえない...
-
風評被害を...
インターネット上の書き込みなどで風評被害を受けた場合には相手方を訴...
-
暴力事件
暴力事件には、殺人事件や暴行・傷害事件をはじめ、脅迫・教養事件・公...
-
死亡事故
死亡事故とは、被害者が死亡した事故を指します。死亡事故は財産的損害...
-
2019年...
「著作権法の一部を改正する法律」は、平成30年5月25日に公布され...
-
示談交渉
示談とは、被害者と加害者が裁判所を介さない話し合いによって賠償責任...
-
奨学金の返...
■自己破産とは 自己破産とは、裁判所を通じて財産を清算し、借金を免...
-
慰謝料
慰謝料とは、精神的苦痛を慰めるために支払ってもらえるお金です。 ...
弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)(神奈川県/横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市)|子どもの養育費