個人再生中に新たに借入を行うデメリットや注意点について解説

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個人再生中に新たに借入を行うデメリットや注意点について解説

個人再生の申し立て中に急にお金が必要になった場合に、新たな借入をすることができるのかといったご質問をいただくことがあります。
当記事では、個人再生中の新たな借入を行うデメリットや注意点について解説をしていきます。

個人再生中に借入は可能か?

結論から言うと、個人再生中に新規の借入を行うことは原則としてできません。
個人再生を弁護士に依頼すると、弁護士は各債権者に対して受任通知というものを送付することとなります。
受任通知とは、債務者が債務整理を行うため、今後債務に関する連絡は送付元の弁護士に行ってくださいという旨を通知するためのものです。

債権者側は受任通知を受け取ることで、債務者が今後債務を返済することが難しくなっているという状況であることを知ることとなります。
この段階で債権者は信用情報機関に事故情報を登録することとなります。
俗にいうブラックリストというものです。

基本的に貸金業を行なっている会社は、借入の申し込みがあった際に、信用情報機関に照会を行なって貸付を行なっても良いかどうかを確認することとなります。
そのため、個人再生中に新たに借入を行うことは原則不可能となります。

信用情報機関には、CIC、JICC、KSCという3種類の機関があります。
事故情報については一定の期間、信用情報機関において登録されることとなります。
このうち、CICとJICCは完済から5年、KSCは手続き開始決定から10年もしくは完済から5年のいずれか遅い方の期間、事故情報が登録されることとなります。

そのため、新規で借入を行いたい場合には、上記の期間を経過するまでは不可能となります。
事故情報の登録が抹消されたかどうかについては、各機関に問い合わせを行うことで確認することが可能です。

個人再生中に新たに借入を行うデメリット・注意点

仮に個人再生中であって新たな借り入れができたとしても、さまざまなデメリットがあります。
個人再生の期間は、「申し立てから認可までの期間」と、「認可から計画弁済までの期間」の2つに分けられます。
このうち、申し立てから認可までの期間中に新たな借入を行ってしまうと、以下のようなデメリットが発生します。

  • 個人再生が認められない
  • 新たな債務が減額されない
  • 追加の費用がかかる可能性がある
  • 委任した弁護士が辞任してしまう可能性がある

たとえ個人再生の申し立て後に借入ができたとしても、申し立て後の新たな借金については減額の対象とはなりません。
それどころか、誠実に対応をしていないと裁判所が判断し、個人再生そのものが認められなくなってしまう可能性があります。

また、個人再生の申立てがなされると、個人再生委員が弁護士の中から選任されることとなり、委員の報酬については債務者の支払った申立て金の中から支出されることとなります。
新たに借入を行うと、その分手続きが増えてしまうため、追加の費用がかかってしまう可能性があります。

個人再生は基本的に弁護士に依頼をすることとなりますが、委任契約を締結した弁護士との間で、新たな借入を行わない旨の条項があった場合には、契約違反として辞任してしまう可能性があります。

また、計画弁済中の借入についても注意しなければなりません。
計画弁済は今後しっかりと返済をしていくということを信頼して、債務の減額がなされています。
この計画弁済中に新たに借入を行ったことで、返済計画に狂いが生じてしまった場合には、再生計画が取り消されて一括返済を求められるという事態が発生する可能性があります。

どうしても借入の必要がある場合には

それでも借入の必要性があるという場合には、家族名義でお金を借りてもらうという方法が考えられます。
いわゆるブラックリストへの登録には家族は含まれず、債務者本人のみ事故情報が登録されるため、家族名義であれば借入を行うことができます。

もっとも、借入時には上記で紹介した注意点について十分に留意しなければなりません。

まとめ

個人再生中の新たな借入はさまざまなリスクを孕むため、基本的におすすめできません。
それでも、どうしても借入の必要性が生じた場合、家族名義でお金を借りてもらうという方法が考えられますが、その借入のせいで計画弁済ができなくなってしまわないよう、十分留意する必要があります。

アレイナ横浜法律事務所では、個人再生をはじめとした、任意整理や自己破産、過払い金返還請求などの債務整理についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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