現在借金の返済でお困りの方の中には、個人再生を利用することによって、クレジットカードにどのような影響が出るのかについて知りたいといった方もいらっしゃると思います。
本稿では、個人再生利用中から利用後にかけてのクレジットカードへの影響について解説をしていきます。
個人再生手続中のクレジットカードへの影響
個人再生とは、現在抱えている債務を減額した上で、3〜5年の期間で返済をしていく手続です。
個人再生は、すべての債権者を対象として裁判所に減額を申し立てる手続であるため、クレジットカード会社についてもその対象となります。
そして、個人再生を利用することによって、クレジットカードは強制解約の扱いとなり使えなくなってしまうため、公共料金の支払いや定額払いなどに利用している方については注意が必要となります。
また、カードを作成自体はしているが、全く利用をしていないクレジットカードについては問題なく使えるのではないかというご質問をいただくことがあります。
しかし、個人再生後に新たな借入行為を行うと、債務者として不誠実な行為として判断されてしまい、個人再生自体ができなくなってしまう可能性があります。
たとえ作成後に一度も利用しておらず、個人再生の対象となっていないクレジットカードであっても、支払いの立替をしてくれるというクレジットカードの性質上、新たな借入行為と判断されてしまうため、利用することはできません。
また、個人再生の最中に利用することができていたカードについても、順次解約されていくため、いずれにせよ利用ができなくなります。
個人再生後のクレジットカードへの影響
債務整理手続きを利用するとブラックリストに載ってしまうという話を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ブラックリストというのは俗称であり、信用情報機関に事故情報が登録されることをブラックリストに掲載されると一般的に表現されています。
債務整理手続きを利用することで、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうと、クレジットカードの新規作成はもちろんのこと、新たに借り入れを行ったり、ローンを組んだり、分割払いの契約などを利用することができなくなってしまいます。
信用情報機関にはCIC、JICC、KSCがあり、KSCが10年を超えない期間、残りの2つが5年以内の期間で事故情報が登録されることとなります。
そのため、いわゆるブラックリストに載ってしまうことで、5〜10年程度の期間はクレジットカードを新規作成することができなくなるため、注意が必要となります。
なお、信用情報については債務整理を利用した本人にのみ影響があるものであり、家族については問題なくクレジットカードを利用することが可能です。
そのため、債務整理後にクレジットカードを利用する必要性に迫られた場合には、家族カードや配偶者のクレジットカード利用によって対応することはできます。
また、デビットカードについては銀行口座からの引き落としとなり、審査なしで利用することができるため、デビットカードを使うというのも対処法の1つとなりえます。
債務整理はアレイナ横浜法律事務所にお問い合わせください
個人再生を利用することによって、個人再生した本人の名義で作成されているクレジットカードについては利用することができなくなります。
個人再生を含む債務整理について検討する場合には、弁護士等の専門家にまずご相談されることをお勧めします。
アレイナ横浜法律事務所では、個人再生をはじめとした任意整理、自己破産、過払い金返還請求などの債務整理に関するトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)(神奈川県/横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市)|個人再生をするとクレジットカードにはどんな影響がある?