物損事故で注意しなければならないのは、自賠責保険が適用されないということです。
そのため民法上の不法行為責任として損害賠償請求をする必要があり、相手の過失を被害者側が立証しなければなりません。また、物損事故の場合には慰謝料の請求が認められていません。
物損事故であっても、加害者に交通違反があれば、行政処分や罰金が命じられる場合があります。
物損事故
弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)が提供する基礎知識
-
経済・財産事件
経済・財産事件とは、他人(国・公共団体を含む)の財産を侵害する罪で...
-
解雇
解雇は本来、「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当」とさ...
-
誹謗中傷し...
近年SNSなどのインターネット上で誹謗中傷をする人に対する対処が...
-
会社の再生
企業経営において、債務を履行することができなくなってしまい不渡りを...
-
労働災害
「仕事中に怪我をしたにも関わらず、会社が労災保険の手続きをしてくれ...
-
著作権とは
著作権とは自身が想像したものに対して複製する、上映する、譲渡すると...
-
取引先との...
企業を経営する場合には、必ず取引先というものが存在します。 こう...
-
労働条件
「合意していないのに、一方的に賃金を引き下げると言われた」 「仕事...
-
ネット上の...
5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)や爆サイドットコムといった、不特定多...
弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)(神奈川県/横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市)|物損事故