覚せい剤・大麻使用で逮捕された場合

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覚せい剤・大麻使用で逮捕された場合

覚せい剤や大麻などの麻薬に関しては、覚せい剤取締法や麻薬及び向精神薬取締法で製造から輸入、所持、使用などがほぼ全面的に禁止されています(一部医療用の麻薬に関しては例外的に所持、使用が認められているものもあります)。

全面的に禁止されている背景としては、一度手を出してしまうと繰り返し手を出してしまうという中毒性の高さが挙げられ、厳罰化の傾向がみられます。

近年では、海外の空港などで「日本へ運んで欲しい」と覚せい剤や麻薬が入ったカバンなどを渡され、現地や日本の空港で摘発されるというケースも多くなっています。こうした場合、覚せい剤や大麻所持の逮捕されてしまうこととなり、所持していた量によっては非常に厳しい刑となることもあります。覚せい剤、麻薬事件では、その物が違法な物であったかどうかの認識が重要であるため、身に覚えがなく逮捕されてしまった場合にはその旨を主張しなくてはなりません。

また警察官による職務質問などから、所持や使用(尿検査による)が発覚することもあります。初犯であり、かつごく少量の所持の場合などを除き有罪になる可能性が高く、再犯の場合や営利目的の所持の場合には実刑(執行猶予が付かない判決)となることが多くなっています。

覚せい剤や麻薬事件において不起訴や執行猶予付き判決を得たり、身柄解放を求める場合には、できるだけ早く弁護士に弁護活動を求めることが大切です。

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