著作権とは自身が想像したものに対して複製する、上映する、譲渡するといった独占的な権利を包括したもののことを指します。このような著作権の対象になるものを著作物といい著作権法によって「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」といった定義が定められています。
著作権は基本的に著作物を作成した時点で自動的に発生する権利です。産業財産権などとは異なり特別な申請等を必要としません。また、著作権は独占的な権利であるため当然第三者が無断で複製を行う、利用するといった行為をした場合には利用の差し止めや損害賠償請求を行うといった手段を取ることが可能です。一方でどのような利用も著作権の保護の対象になるわけではありません。例えば、私的な限られた著作物利用は著作権の侵害とはなりませんし、正当な引用も認められています。したがって、著作物を取り扱う際には様々な事例を確認し細心の注意をもつ必要があります。
弁護士水野博之は神奈川県横浜市を中心に皆様の法律に関する問題の解決をご支援させていただいております。「自身の著作物が無断で使用されているが著作権法的にどういった対応ができるか判断を仰ぎたい」といったご要望は当事務所までお気軽にご相談ください。お電話、メールでの相談も受け付けております。お悩みの際は当事務所の弁護士 水野博之までお気軽にご連絡ください。
著作権とは
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