親権を決めるポイント|母親が負けてしまうのはどんなケース?
■親権を決めるポイントとは?母親が負けることはあるのか?
夫婦の離婚には、子どもの親権についての争いが伴うことが少なくありません。
そして、この親権争いについては、母親のほうが父親よりも子どもと触れ合っている時間が長いことが多く、また乳幼児期の子どもには母親との接触が必要であるなどの様々な理由により、現状9割近くのケースで母親に親権が認められています。
もっとも、以下のようなケースでは、父親に親権が認められることもあります。
〇子どもの世話が積極的に行われている
目安として、別居の半年から1年前を目安に、父親が母親以上に積極的に育児を行ってきたと認められるようなケースは、父親に親権を認めやすくする一因となります。
〇子どもと別居している
裁判所の親権判断の重要な基準の一つに、監護の継続性というものがあります。
そして離婚に際し別居がなされた場合、別居を機に母親が子どもと離れ、父親と同居したようなケースは、父親に監護の継続性が認められ、親権が認められやすくなります。
これに対し、母親に金銭面で問題があるようなケースについては、父親から養育費を請求することによって生活費に充当させることが可能であるため、親権の成否には影響を及ぼさないものであるといえます。
当事務所では、みなとみらいや元町を中心として、神奈川県にお住まいのお客様から広くご相談を承っております。
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資格者紹介
Staff
水野 博之
Hiroyuki Mizuno / 弁護士
身近な法律問題に、誠実に寄り添いながら
最適な解決へ導くことを大切にしています。
依頼者の権利のために活動する、という弁護士のあるべき姿を信念に、今まで数多くの法律問題に取り組んできました。
労務問題に苦しむ労働者や経営者の方々、成年後見や相続といった身近な問題にお悩みの方々と幅広い問題に対して、水野弁護士は親身になり、ご依頼者様お一人お一人に寄り添って業務を遂行いたします。
一般の方にとって,弁護士に相談することはまだまだ敷居の高いことと思われます。
当事務所は、今後とも少しでも気軽に相談でき、ご依頼者に適した満足のいく解決を図ることができる「地元の弁護士事務所」としてリーガルサービスの提供に努めてまいります。
なにかお困りのことがございましたら、まずはご相談下さい。
- 弁護士会での公益活動
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- 2011年4月~(現在) 神奈川県弁護士会 地域司法計画委員会 委員
- 2012年4月~(現在) 関東弁護士会連合会 地域司法充実推進委員会 委員
- 2014年5月~2016年3月 神奈川県弁護士会 消費者問題対策委員会 委員
- 2014年11月 平成26年度 横浜市市民法律講座 講師
「消費者被害に遭ったとき~泣き寝入りしないために,すぐ相談を~」 - 神奈川県弁護士会 マンション法研究会 所属(現在)
- 経歴
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- 2000年3月 早稲田大学 法学部 卒業
- 2008年9月 司法修習(旧61期)修了
- 2008年9月 弁護士登録
- 2008年9月 横浜市内の法律事務所に入所
- 2010年12月 アレイナ横浜法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 弁護士水野博之(アレイナ横浜法律事務所) |
|---|---|
| 代表者 | 水野 博之(みずの ひろゆき) |
| 所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252番地 グランベル横浜ビル1階4号室 |
| TEL/FAX | TEL:045-222-3830 / FAX:045-222-3831 |
| 営業時間 | 9:30~20:00 |
| 定休日 | 日祝 |
