離婚 公正証書

  • 妊娠中に浮気されたら離婚するべき?

    しかしながら離婚すべきか、再構築すべきかについては、落ち着いて判断すべきです。その際、浮気によって慰謝料請求ができるか否かというのは、判断要素の一つでしょう。慰謝料請求ができるかどうかを確認することで、重要な選択の一助になれば幸いです。慰謝料請求をするにあたっての条件は主に以下の通りです。■夫が既婚者であることを...

  • 親権を決めるポイント|母親が負けてしまうのはどんなケース?

    夫婦の離婚には、子どもの親権についての争いが伴うことが少なくありません。そして、この親権争いについては、母親のほうが父親よりも子どもと触れ合っている時間が長いことが多く、また乳幼児期の子どもには母親との接触が必要であるなどの様々な理由により、現状9割近くのケースで母親に親権が認められています。もっとも、以下のよう...

  • 専業主婦だと親権獲得はできない?

    離婚をした場合には、父母のうちの一方を親権者と定めます。離婚後は、その親権者が親権を行使することとなります。親権者は、主として当事者同士で協議を行って決めます。しかし、協議によって定められない場合には、調停や裁判によって離婚 し、親権者もその手続きの中で決められます。調停で離婚の合意をしたものの、親権のみに合意で...

  • 年収600万の養育費は相場いくらになるか

    この夫婦が離婚し、夫婦のうち家事に専念していた方に子どもの親権が移った場合に、働いていた方は一方にどの程度養育費を支払う必要があるのでしょうか。夫婦の片側が年収600万円だった場合の養育費の相場について以下にご紹介します。■年収600万円の養育費の相場具体的な養育費の金額の相場としては、子どもが何人いるかによって...

  • 親権と監護権

    離婚と親権夫婦が婚姻関係にある間は、夫婦が共同で子どもの親権を行使します。しかし、離婚の際には、原則として一人の子どもに対して一人の親権者しか認められません。そのため、子どもがいる夫婦が離婚する際には、どちらが親権者となるかでトラブルとなるケースが多くあるのです。■親権と監護権親権と似た言葉として、監護権という...

  • 子どもの養育費

    離婚した相手が再婚した。いつまで養育費の支払いを受けることができるのか心配だ。養育費について、このようなお悩みをお持ちの方は多くいらっしゃいます。このページでは、家庭にまつわる法律問題のなかから、子どもの養育費についてご説明いたします。■養育費とは養育費とは、子どもを養い育てていくために必要となるお金のことをさ...

  • 浮気・不倫の慰謝料請求

    慰謝料請求が行われるのは、不貞行為による離婚問題のほかにも、人身事故などがあります。■浮気や不倫での慰謝料請求浮気や不倫をされた際、必ずしも慰謝料を請求できるとは限りません。たとえば、離婚の原因となった不倫に対して行われる慰謝料請求は、法的には不貞行為に関する慰謝料請求です。不貞行為とは、結婚している人が配偶者以...

  • 神奈川県の離婚に強い弁護士をお探しの方

    離婚をする際には離婚が認められるための離婚原因があるのか、離婚が認められたとしても財産分与や養育費などをどのようにして決めていくのか、離婚に関して相手方に不貞行為などがある場合に慰謝料請求するか、など様々な問題が存在します。婚姻費用や養育費は高額になることも考えられるため、離婚の際にはこのような費用に関してある程...

資格者紹介

Staff

水野 博之 弁護士の写真

水野 博之

Hiroyuki Mizuno / 弁護士

身近な法律問題に、誠実に寄り添いながら
最適な解決へ導くことを大切にしています。

依頼者の権利のために活動する、という弁護士のあるべき姿を信念に、今まで数多くの法律問題に取り組んできました。
労務問題に苦しむ労働者や経営者の方々、成年後見や相続といった身近な問題にお悩みの方々と幅広い問題に対して、水野弁護士は親身になり、ご依頼者様お一人お一人に寄り添って業務を遂行いたします。

一般の方にとって,弁護士に相談することはまだまだ敷居の高いことと思われます。
当事務所は、今後とも少しでも気軽に相談でき、ご依頼者に適した満足のいく解決を図ることができる「地元の弁護士事務所」としてリーガルサービスの提供に努めてまいります。
なにかお困りのことがございましたら、まずはご相談下さい。

弁護士会での公益活動
  • 2011年4月~(現在) 神奈川県弁護士会 地域司法計画委員会 委員
  • 2012年4月~(現在) 関東弁護士会連合会 地域司法充実推進委員会 委員
  • 2014年5月~2016年3月 神奈川県弁護士会 消費者問題対策委員会 委員
  • 2014年11月 平成26年度 横浜市市民法律講座 講師
    「消費者被害に遭ったとき~泣き寝入りしないために,すぐ相談を~」
  • 神奈川県弁護士会 マンション法研究会 所属(現在)
経歴
  • 2000年3月 早稲田大学 法学部 卒業
  • 2008年9月 司法修習(旧61期)修了
  • 2008年9月 弁護士登録
  • 2008年9月 横浜市内の法律事務所に入所
  • 2010年12月 アレイナ横浜法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

事務所名 弁護士水野博之(アレイナ横浜法律事務所)
代表者 水野 博之(みずの ひろゆき)
所在地 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252番地
グランベル横浜ビル1階4号室
TEL/FAX TEL:045-222-3830 / FAX:045-222-3831
営業時間 9:30~20:00
定休日 日祝