専業主婦だと親権獲得はできない?
■親権とは
親権は、子どもの利益の為に、監護・養育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務であるとされています。離婚をした場合には、父母のうちの一方を親権者と定めます。離婚後は、その親権者が親権を行使することとなります。
親権者は、主として当事者同士で協議を行って決めます。
しかし、協議によって定められない場合には、調停や裁判によって離婚 し、親権者もその手続きの中で決められます。調停で離婚の合意をしたものの、親権のみに合意できない事項があった場合には、親権者の指定のみを審判に移行し、裁判所に判断してもらうこともあります。
■専業主婦でも親権者になれる
専業主婦だった人が、親権者になることは多くあります。実際に、親権者の9割は母親で、そのうちに専業主婦だった方も一定数います。
上記に示したような、裁判所を通した離婚手続きの中で親権者を定める際に、一番に優先されるのは「子どもの利益と福祉」です。つまり、親権者を決めるときの判断材料は、経済力だけではないため、専業主婦だからと言って親権争いで一概に不利な状況になるとはいえないものです。
それを踏まえて、親権者を選ぶ際の判断基準は「これまでどちらが主として子どもの世話をしていたか(=監護実績)」「当事者の健康状態」「生活環境の見通し」などのようなものがあります。
親権・養育費の計算に関するご相談、各離婚方法の費用のご相談なども承っておりますので、離婚でお困りの際はお気軽にご相談ください。
提供する基礎知識
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資格者紹介
Staff
水野 博之
Hiroyuki Mizuno / 弁護士
身近な法律問題に、誠実に寄り添いながら
最適な解決へ導くことを大切にしています。
依頼者の権利のために活動する、という弁護士のあるべき姿を信念に、今まで数多くの法律問題に取り組んできました。
労務問題に苦しむ労働者や経営者の方々、成年後見や相続といった身近な問題にお悩みの方々と幅広い問題に対して、水野弁護士は親身になり、ご依頼者様お一人お一人に寄り添って業務を遂行いたします。
一般の方にとって,弁護士に相談することはまだまだ敷居の高いことと思われます。
当事務所は、今後とも少しでも気軽に相談でき、ご依頼者に適した満足のいく解決を図ることができる「地元の弁護士事務所」としてリーガルサービスの提供に努めてまいります。
なにかお困りのことがございましたら、まずはご相談下さい。
- 弁護士会での公益活動
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- 2011年4月~(現在) 神奈川県弁護士会 地域司法計画委員会 委員
- 2012年4月~(現在) 関東弁護士会連合会 地域司法充実推進委員会 委員
- 2014年5月~2016年3月 神奈川県弁護士会 消費者問題対策委員会 委員
- 2014年11月 平成26年度 横浜市市民法律講座 講師
「消費者被害に遭ったとき~泣き寝入りしないために,すぐ相談を~」 - 神奈川県弁護士会 マンション法研究会 所属(現在)
- 経歴
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- 2000年3月 早稲田大学 法学部 卒業
- 2008年9月 司法修習(旧61期)修了
- 2008年9月 弁護士登録
- 2008年9月 横浜市内の法律事務所に入所
- 2010年12月 アレイナ横浜法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 弁護士水野博之(アレイナ横浜法律事務所) |
|---|---|
| 代表者 | 水野 博之(みずの ひろゆき) |
| 所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252番地 グランベル横浜ビル1階4号室 |
| TEL/FAX | TEL:045-222-3830 / FAX:045-222-3831 |
| 営業時間 | 9:30~20:00 |
| 定休日 | 日祝 |
