現在個人再生を考えているが、個人再生を利用することによって所有している車を失ってしまうのではないかと、心配になられている方もいらっしゃると思います。
本稿では、個人再生を利用した場合の車への影響や、車を手元に残す方法について解説をしていきます。
個人再生による車への影響
個人再生はすべての債務を減額交渉した上で3〜5年の期間をかけて、引き続き返済をしていく手続きです。
ここでポイントとなるのが、すべての債務が個人再生の対象となるという点です。
例えば、担保権がついている債務の場合には、個人再生をすることによって、担保に供されている物件について競売にかけられて所有権を喪失してしまうこととなります。
特に自動車をローンで購入されている方については、ローン中ということで自動車を引き上げられてしまうのではないかと、ご心配になられている方もいらっしゃると思います。
もっともローンを利用しているからといって、必ずしも自動車が引き上げられてしまうわけではありませんが、ローンで車を購入すると、多くの場合で契約時にローン会社によって所有権留保特約が付されます。
所有権留保とは、ローンを完済するまでの間は車の所有権はローン会社に帰属し、購入者に移転しないということを指します。
つまり、ローンを完済するまでの間については、車を使用させてもらっている状態になるということです。
この所有権留保特約が付されている場合には、ローンの返済中に返済が滞ってしまうと、ローン会社が車を引き上げることが可能となります。
個人再生は現状の債務の額では返済が難しいという状況で利用するものであり、個人再生を利用した段階で返済が滞ってしまった場合と同視されるため、車を引き上げられてしまいます。
個人再生を利用しながら車を手元に残す方法
所有権留保特約付きのローン契約をしている場合にも、自動車を手元に残す方法はいくつかあります。
- ローンを完済する
- ローンの返済中に個人再生をすることによって車を引き上げられてしまうということは、個人再生を利用する前にローンを完済すれば、問題は解決します。
しかしながら注意をしなければならない点があります。
個人再生を利用する際に、一部の債権者にだけ弁済をする行為は、偏頗弁済(へんぱべんさい)という行為に該当してしまい、個人再生ができなくなってしまったり、個人再生後の返済額が増額されてしまったりする可能性があります。
そこで、偏頗弁済を避けるためには、親族などにローンを完済してもらうという方法があります。
その他にも、家族にローンを引き継いでもらうという方法もあります。
ローンを引き継ぐ場合には、引き継いでもらう方に一定程度の収入が必要となりますし、ローン会社からの承諾を得る必要があります。 - 別除権協定
- 別除権協定とは、ローン会社との間でローンを支払うことを約することによって、車を引き上げてもらわないようにする協定のことを指します。
もっともローン会社にだけ返済をするというのは債権者平等の原則というものに反してしまうため、別除権協定を締結するためには、裁判所からの許可が必要となります。
別除権協定が認められるのは、車の継続使用を認めないと債務者の収入に著しい影響を及してしまい、個人再生をできなくなってしまうようなケースに限られます。
例えば、個人の運送業やタクシーなどで車が業務に必要不可欠であるような場合です。
債務整理はアレイナ横浜法律事務所にご相談ください
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弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)(神奈川県/横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市)|個人再生をすると所有している車を失う?残す方法はないの?