子どもの養育費
「相手が養育費を支払わない。強制執行することはできないのだろうか。」
「離婚した相手が再婚した。いつまで養育費の支払いを受けることができるのか心配だ。」
養育費について、このようなお悩みをお持ちの方は多くいらっしゃいます。
このページでは、家庭にまつわる法律問題のなかから、子どもの養育費についてご説明いたします。
■養育費とは
養育費とは、子どもを養い育てていくために必要となるお金のことをさします。
子どもの食費や医療費、被服費や教育費など、子どもの生活に関するお金を包括して養育費といいます。
子どもがいる夫婦が離婚する際には、養育費の請求が広く行われています。
子どもを養育する側の親(一般的には親権者)が、子どもと離れて暮らす親に対して支払いを請求します。
■養育費はいつまで支払ってもらえるか
養育費の支払いは、原則として子どもが成人するまで受けることができます。
一方で、近年は大学や大学院など高等教育機関に進学する子どもも増えたため、子どもがそうした高等教育機関を卒業し、社会人になるまでは養育費の支払いを認めるケースも一般的になっています。
■養育費の相場
養育費の正確な相場というものはありませんが、家庭裁判所で利用されている養育費算定表というものがあります。
養育費算定表は、養育費を支払う側と支払いを受ける側双方の年収と、子どもの年齢、子どもの人数から、養育費の金額を算出できる表です。
たとえば、養育費を支払う側の年収が600万円であり、支払いをうける側が0円であるケースを想定すると、
0歳から14歳までの子どもが1人いるときは、6~8万円
0歳から14歳までの子どもが1人、15歳以上の子どもが1人いるとき、12~14万円
が養育費として算定されます。
協議離婚の場合には、夫婦の合意で養育費の金額についても自由に設定することができますが、子どもの将来に関わる重要なお金ですから、慎重に判断されることをおすすめします。
アレイナ横浜法律事務所は、離婚、相続、男女問題、交通事故、その他多数の法律トラブルの解決に自信と実績があります。
みなとみらいや元町を中心として、神奈川県にお住まいのお客様から広くご相談を承っております。
養育費に関する問題をはじめとして、離婚問題でお困りの方は、アレイナ横浜法律事務所までお気軽にご相談ください。
提供する基礎知識
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資格者紹介
Staff
水野 博之
Hiroyuki Mizuno / 弁護士
身近な法律問題に、誠実に寄り添いながら
最適な解決へ導くことを大切にしています。
依頼者の権利のために活動する、という弁護士のあるべき姿を信念に、今まで数多くの法律問題に取り組んできました。
労務問題に苦しむ労働者や経営者の方々、成年後見や相続といった身近な問題にお悩みの方々と幅広い問題に対して、水野弁護士は親身になり、ご依頼者様お一人お一人に寄り添って業務を遂行いたします。
一般の方にとって,弁護士に相談することはまだまだ敷居の高いことと思われます。
当事務所は、今後とも少しでも気軽に相談でき、ご依頼者に適した満足のいく解決を図ることができる「地元の弁護士事務所」としてリーガルサービスの提供に努めてまいります。
なにかお困りのことがございましたら、まずはご相談下さい。
- 弁護士会での公益活動
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- 2011年4月~(現在) 神奈川県弁護士会 地域司法計画委員会 委員
- 2012年4月~(現在) 関東弁護士会連合会 地域司法充実推進委員会 委員
- 2014年5月~2016年3月 神奈川県弁護士会 消費者問題対策委員会 委員
- 2014年11月 平成26年度 横浜市市民法律講座 講師
「消費者被害に遭ったとき~泣き寝入りしないために,すぐ相談を~」 - 神奈川県弁護士会 マンション法研究会 所属(現在)
- 経歴
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- 2000年3月 早稲田大学 法学部 卒業
- 2008年9月 司法修習(旧61期)修了
- 2008年9月 弁護士登録
- 2008年9月 横浜市内の法律事務所に入所
- 2010年12月 アレイナ横浜法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 弁護士水野博之(アレイナ横浜法律事務所) |
|---|---|
| 代表者 | 水野 博之(みずの ひろゆき) |
| 所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252番地 グランベル横浜ビル1階4号室 |
| TEL/FAX | TEL:045-222-3830 / FAX:045-222-3831 |
| 営業時間 | 9:30~20:00 |
| 定休日 | 日祝 |
