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妊娠中に浮気されたら離婚するべき?

妊娠中に夫の浮気を発見してしまうということは大変なショックでしょう。
しかしながら離婚すべきか、再構築すべきかについては、落ち着いて判断すべきです。
その際、浮気によって慰謝料請求ができるか否かというのは、判断要素の一つでしょう。
慰謝料請求ができるかどうかを確認することで、重要な選択の一助になれば幸いです。
慰謝料請求をするにあたっての条件は主に以下の通りです。

■夫が既婚者であることを浮気相手が知っている証拠がある
夫が既婚者であることを浮気相手が知っている場合、浮気相手は故意に浮気をしています。
この場合は、夫と浮気相手の両方に慰謝料請求が可能です。
一方、夫が浮気相手に対して自身が独身であると騙していたなど、浮気相手が注意していたのにもかかわらず、「夫=既婚者」であることを知り得なかった場合は、浮気相手を責めるのは妥当でないため、慰謝料請求は夫に対してのみ可能です。

■夫と浮気相手が肉体的な関係を持った(不貞行為を行った)証拠がある
慰謝料請求をするためには、婚姻による共同生活の維持を侵害していることが必要です。
不貞行為は婚姻による共同生活の維持を侵害していると言え、これついての証拠があれば慰謝料請求は可能です。
単に連絡先を交換してデートに行くという行為は、不貞行為の証明にはならず、その行為が慰謝料請求に相当するか否かは、行為の程度を裁判官がケースバイケースで判断します。

■婚姻関係が破綻していない
慰謝料請求するためには、不貞行為等によって婚姻による共同生活が侵害されることが必要です。
不貞行為以前に、婚姻関係が破綻していたならば、妻の側に保護される利益はないため、慰謝料請求は不可です。

当事務所では、みなとみらいや元町を中心として、神奈川県にお住まいのお客様から広くご相談を承っております。
相続や離婚など、家庭の法律問題についてお悩みの方は、アレイナ横浜法律事務所(弁護士 水野博之)までお気軽にご相談ください。

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水野 博之

Hiroyuki Mizuno / 弁護士

身近な法律問題に、誠実に寄り添いながら
最適な解決へ導くことを大切にしています。

依頼者の権利のために活動する、という弁護士のあるべき姿を信念に、今まで数多くの法律問題に取り組んできました。
労務問題に苦しむ労働者や経営者の方々、成年後見や相続といった身近な問題にお悩みの方々と幅広い問題に対して、水野弁護士は親身になり、ご依頼者様お一人お一人に寄り添って業務を遂行いたします。

一般の方にとって,弁護士に相談することはまだまだ敷居の高いことと思われます。
当事務所は、今後とも少しでも気軽に相談でき、ご依頼者に適した満足のいく解決を図ることができる「地元の弁護士事務所」としてリーガルサービスの提供に努めてまいります。
なにかお困りのことがございましたら、まずはご相談下さい。

弁護士会での公益活動
  • 2011年4月~(現在) 神奈川県弁護士会 地域司法計画委員会 委員
  • 2012年4月~(現在) 関東弁護士会連合会 地域司法充実推進委員会 委員
  • 2014年5月~2016年3月 神奈川県弁護士会 消費者問題対策委員会 委員
  • 2014年11月 平成26年度 横浜市市民法律講座 講師
    「消費者被害に遭ったとき~泣き寝入りしないために,すぐ相談を~」
  • 神奈川県弁護士会 マンション法研究会 所属(現在)
経歴
  • 2000年3月 早稲田大学 法学部 卒業
  • 2008年9月 司法修習(旧61期)修了
  • 2008年9月 弁護士登録
  • 2008年9月 横浜市内の法律事務所に入所
  • 2010年12月 アレイナ横浜法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

事務所名 弁護士水野博之(アレイナ横浜法律事務所)
代表者 水野 博之(みずの ひろゆき)
所在地 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252番地
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