遺留分減殺請求の流れ

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遺留分減殺請求の流れ

■遺留分とは
遺留分とは、被相続人がその財産のうちで一定の相続人のために必ず残さなければならない財産額の事を指します。
例えば、被相続人が特定の相続人に「全財産を相続させる」旨の遺言を残した場合であっても、各相続人には遺留分として最低限の相続分が保障されているために、「全財産を相続させる」旨の遺言であっても遺留分を侵害することは許されません。

この遺留分を主張することのできる相続人は、兄弟姉妹以外の法定相続人に限られており、具体的には、被相続人の配偶者・子・直系尊属にあたる人です。

■遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)
旧法では、兄弟姉妹を除いた法定相続人が遺留分減殺請求権を行使することによって、生前贈与や遺贈された財産の返還を請求することができました。この旧法下では、贈与や遺贈を受けた財産自体の返還をする現物返還が原則でありましたが、2019年の法改正によって、この遺留分減殺請求は、遺留分侵害額請求に改められました。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された場合にその侵害された者およびその承継人が、遺留分侵害額請求に相当する金銭の支払を請求することができる制度のことです。
つまり、改正後は遺留分を侵害された分を現物を請求するのではなく、金銭請求に一本化されました。

■調停手続き
遺留分侵害額請求において、当事者間で話し合いがつかない等の場合には家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
この手続きの中では、当事者双方から事情を聴いたり、必要な資料の提供を求めることで事情を把握し、解決策の提示や助言を行います。この遺留分侵害額請求によって請求できる額は、遺留分率や相続する債務額などを考慮して算出されます。

申立てには、申立書とその写し、相続人全員の戸籍謄本、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等様々な書類が必要となります。
また、費用に関しては、収入印紙代1200円と、連絡用の郵便切手が必要となります。

弁護士水野博之は、遺留分侵害額請求をはじめとした相続に関する様々なご相談を承ることによって、お悩みを抱える皆様をお手伝いさせていただくことができます。お悩みの際は、お気軽に私たちにご相談ください。

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