個人再生とは、全債権者に対する返済総額を減額した上で、原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画通りの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金など一部を除く)などが免除されるという手続きです。
■個人再生手続きの種類
個人再生手続の種類は、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の2つがあります。
①小規模個人再生手続
小規模個人再生手続は、個人商店主や小規模の事業を営んでいる人を対象として、(1)借金などの再生債権の総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下である、(2)将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある場合に利用できます。
②給与所得等再生手続
給与所得等再生手続は、主にサラリーマンを対象として、上記(1)(2)に加えて、(3)収入が給料などで金額が安定している場合に利用できます。
任意再生では、減額できるのは利息などですが、個人再生は裁判所を介して、元本の減額にも踏み込んで返済計画を立てます。
上記(1)(2)(3)を満たさなければ、個人再生は認められません。
■個人再生の際にやってはいけないこと
個人再生が失敗してしまうため、やってはいけないことは以下の通りです。
・裁判所や個人再生委員に対して虚偽報告をしたり、説明を拒絶したりすること
・裁判所や個人再生委員に対して書類を提出しないこと
・履行テストにおける積立を怠ること
・提出期限内に再生計画案を提出しないこと
・転職や退職などにより収入を大幅に減少させてしまうこと
・新たに借り入れを行うこと
・浪費をしてしまうこと
・債権者の一部にだけ返済を行うこと
・再生計画認可後に計画返済を怠ること
弁護士水野博之は横浜市中区を中心に神奈川県や東京都において、任意整理・個人再生・自己破産などの任意整理に関するご相談を承っております。自己破産における手続きから、申立代理人に関する件でもお気軽にご相談ください。
個人再生で失敗することもある?やってはいけないこととは
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