■誹謗中傷とは
近年、インターネット上やSNS上の誹謗中傷が問題となっています。誹謗中傷によってネット上で大きなトラブルとなったり、誹謗中傷によって精神的損害や風評被害を受けたりすることもあります。このように様々な問題をはらんでいる誹謗中傷ですが、もし自分が被害者になってしまったらどのような措置をとることができるのか、ご存知でしょうか。
ここでは、インターネットの掲示板やSNS等において誹謗中傷を受けた場合に、いかなる対応をすることができるのか、弁護士にどのようなことを依頼することができるのかについて、詳しく確認していきましょう。
●誹謗中傷を受けたら
もし自分に対する嫌がらせのような書き込みを見つけたら、そのような誹謗中傷をされたことについて、主に2つの対処方法があります。1つは、インターネットサイトや運営会社等に対するアプローチ方法です。そして、もう1つは、誹謗中傷をした投稿者に対するアプローチ方法になります。ここでは、まずサイトや運営会社に対するアプローチ方法を見ていきます。
①直接、削除してもらうよう求める
もっとも単純かつ手っ取り早い方法としては、サイトや運営会社に対して、誹謗中傷がなされた投稿を削除するように求めるものです。しかし、誹謗中傷を受けた本人からの要求で、直ちに投稿が削除してもらえるかというと、必ずしもそうではありません。多くのサイトや運営会社は表現の自由として、肯定的なものから否定的なものまで、様々な意見を尊重することも重要だと考えているからです。そのため、直接、投稿を削除するよう求めても、すぐに応じてもらえる可能性は高くないといえます。
②仮処分決定を受けてから削除請求する
直接削除してもらうようお願いしてもそれがかなわない場合には、裁判所の仮処分手続を利用することが有効な方法といえるでしょう。もちろん、直接要求するのではなく、はじめからこの仮処分手続を利用することもできます。仮処分手続とは裁判所を介して行うもので費用はかかるものの、投稿を削除する請求を認める仮処分決定が下されれば、裁判所の正式な判断として、サイトや運営会社に対して投稿の削除を求めることができます。裁判所の決定ということであれば、サイト側も早急に削除に応じてくれる可能性が高くなるといえるでしょう。
●投稿者側へのアプローチ
ここまでは、サイト側に対するアプローチ方法を見てきましたが、次は誹謗中傷をした本人、つまり、投稿者に対するアプローチ方法を見ていきます。しかし、その前提として、投稿者が誰なのかを特定する必要が出てきます。投稿者を特定するためには、「発信者情報開示請求」という手続きを踏んでいきます。発信者情報開示請求までの流れとしては、まずIPアドレスを特定し、接続ログの削除をインターネットサービスプロバイダに対して求めます。その後、プロバイダに対して発信者情報を開示してもらうよう請求します。
この際、注意しなければならない点としては、発信者情報開示請求は、裁判所を通じて行わないと応じてもらえないことがほとんどである一方、その開示において重要な接続ログの保存期間が3か月程度と短いことです。接続ログの保存期間を越えてしまうと、投稿者の特定が困難になりますので、早急に動き出し、手続きを進める必要があるのです。
①民事手続
発信者情報開示請求によって、投稿者を特定することができたら、民事上の手続きとして、慰謝料請求をすることが考えられます。
②刑事手続
名誉棄損に該当する可能性があれば、刑事告訴することもできます。その場合、投稿者には名誉毀損罪が成立することになります。
アレイナ横浜法律事務所は、誹謗中傷に関するご相談を幅広く承っております。お困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
確実に投稿を削除したい場合、または法的手続による対応をしたい場合には、最も頼りになるのは弁護士です。
また、長期間が経過するほど誹謗中傷の被害は拡大するおそれがあり、解決までに時間と費用を要しますので、誹謗中傷のご相談はお早めにすることをお勧めします。
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