誹謗中傷してきた相手を侮辱罪で訴えるには?

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誹謗中傷してきた相手を侮辱罪で訴えるには?

近年SNSなどのインターネット上で誹謗中傷をする人に対する対処がしばしば話題となっています。
もし自身が誹謗中傷の被害にあった場合に、相手に責任追及をするためにどうすれば良いのかということは意外と知られていません。
当記事では、誹謗中傷を受けた場合に相手を侮辱罪で訴える手順について詳しく解説をしていきます。

侮辱罪とは

侮辱罪は、公然と人を侮辱する行為のことを指します。
「公然と」の解釈が難しいですが、不特定多数人が認識できる状況のことを指します。
インターネットであればTwitterやFacebook、掲示板、多数人が参加しているLINEのグループなどがこれにあたります。
逆に1対1のやり取りなどであれば、公然性の要件を満たすことはありません。

侮辱とは、具体的な事実を示す必要はなく、「バカ」「アホ」などの単なる暴言であっても侮辱に該当します。

よく似た概念として名誉毀損罪というものがあります。
名誉毀損は公然と事実を摘示し、人の名誉を傷つける行為のことを指します。
侮辱罪とは異なり事実の摘示が成立のための要件となっています。

事実の摘示をするというのは、「〇〇は会社の金を横領している」「〇〇は不倫している」などと具体的な内容を示して誹謗中傷をする行為のことを指します。
この際に示された内容が真実であるかどうかは問われません。

証拠の収集について

インターネット上で行われた誹謗中傷は、早い段階で証拠を保存しておくことが大事です。
TwitterやFacebookなどの個人がアカウントを運営することができるプラットフォームの場合には、誹謗中傷の投稿が削除されてしまう可能性があります。

そのため、スクリーンショットを撮ったり、紙に印刷をしておくなどの方法により、証拠を保存した方が良いといえます。
また、その書き込みのURLも削除される可能性はあるものの、念のために保存をしておいた方が良いといえます。

誹謗中傷を書き込んだ人を訴えるには

誹謗中傷を行った書き込み主が誰であるかわからない場合には、発信者情報開示請求というものを行います。

これは誹謗中傷の書き込みがなされたプラットフォームのサイト運営者に対して、IPアドレスとタイムスタンプを要求するものです。
このIPアドレスというのが、加害者の利用しているインターネットプロバイダの会社がどこであるのかということを示し、なおかつこのアドレスから契約者が誰であるのかということを識別するための情報となります。

IPアドレスが開示されたら、そのプロバイダを運営している会社に対して、当該IPアドレスを利用している契約者の個人情報の開示を請求することとなります。
訴えを起こすためには、加害者の本名と住所が必要となるため、開示をしてもらう個人情報は主にこの2つとなります。

これまでは、個人情報を無断で開示したプロバイダを加害者が訴えるといったことがあったため、なかなか開示が成功しませんでしたが、プロバイダ責任制限法が改正されたことで、加害者がプロバイダを訴えることができなくなったため、開示のハードルはかなり下がりました。

開示請求では個人でも行うことができますが、弁護士に依頼をすることで、裁判所を関与させて請求に強制力を持たせることができるため、より容易に開示を成功させることができるといえます。

開示請求により加害者が特定できたら、告訴状を作成して、告訴を行います。

告訴状には、告訴人、告訴事実の表示、告訴に至った経緯、処罰の意思表示を記載して、証拠書類とともに提出を行います。

告訴状の提出先は警察署であり、裁判所ではありません。
警察署は通常犯罪が行われた場所、犯人の住所地、被害者の住所地のいずれかを管轄している警察署に提出することとなります。

もっとも告訴状を提出しても、警察がなかなか受理してくれないといったことがよくあります。

そこで、弁護士に依頼し同行してもらい、事情の説明をしてもらうことで、受理につながりやすくなるといえます。

誹謗中傷はアレイナ横浜法律事務所にお任せください

インターネットの誹謗中傷をした加害者を侮辱罪で訴えるためには、告訴までの手続きが非常に煩雑であるため、弁護士に依頼をした方が良いといえます。

また、侮辱罪などの刑事責任以外にも損害賠償請求や、書き込みの削除請求や謝罪請求などの民事責任を追及することができます。

仮に相手が侮辱罪で逮捕された場合であっても、悪質性が低い場合や初犯の場合には不起訴処分となったり、起訴猶予となることが多いため、民事責任の追及も念頭に入れておくと良いといえます。

アレイナ横浜法律事務所は、インターネットでの誹謗中傷などのトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの場合は一度ご相談にお越しください。

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