遺言とは、まさしく「故人の生前の意思を尊重」し、「死後にその意思を実現させる」ための制度です。つまり、遺言は故人の最期の願いであり、同時に残された親族が故人の最期の意思を知ることができる、とても重要なものなのです。
この遺言には、3つの種類があります。
自筆であることに加え、署名捺印と日付の記入が必要になる「自筆証書遺言」。
遺言の作成にあたって、2名以上の証人の立会いを必要とする「公正証書遺言」。
そして、遺言書に何を書いたか、誰にも知られる心配のない「秘密証書遺言」。
この3種類を使い分けていただくことにより、ご自身の意思に沿った遺言書をお作りいただくことができるでしょう。
このように、遺言は故人がその生前の意思を後世に伝えるためのものであるとお伝えしました。しかし、残された遺族の方々にとってはどうでしょう。極端な話ですが、遺言で法定相続人以外の者に遺産の全てを相続することも可能なのです。その場合、遺族の方々は家や財産を失い、生活できなくなってしまう危険性があります。
それゆえ、法律では遺族に対し、「遺留分」を請求する権利を認めています。遺留分とは、遺言の内容に関わらず、故人の相続人が遺産の一定の割合を取得することができる制度です。この遺留分を請求することにより、遺族も一定の遺産を得ることが可能になります。
遺言に関する様々な制度は、遺言を遺される方にとっても、そして遺言を受け取る親族の方にとっても、非常に複雑で難しいものです。弁護士水野博之は、遺言に関する様々なご相談を承ることによって、お悩みを抱える皆様をお手伝いさせていただくことができます。お悩みの際は、お気軽に私たちにご相談ください。
遺言
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弁護士 水野 博之(アレイナ横浜法律事務所)(神奈川県/横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市)|遺言