発信者情報開示請求の流れ|拒否された場合の対象法も併せて解説

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発信者情報開示請求の流れ|拒否された場合の対象法も併せて解説

■発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求とは、プロバイダ責任制限法第4条において定められた、インターネット上で悪質な書き込みをした発信者の情報開示をプロバイダに求めることができる制度をいいます。

発信者情報の開示がなされることにより、誹謗中傷をしてきた相手に対し損害賠償請求をすることができます。また、書き込みの内容によっては警察に対し被害届・刑事告発などの被害申告を行うことで、警察の積極的な対応を促すことができます。

■発信者情報開示請求の流れとは
発信者情報開示請求は以下のような流れで行います。

〇発信者情報開示請求の条件を確認
発信者情報開示請求の要件としては、請求者と被請求者の存在、権利侵害および正当理由など様々なものがありますが、重要となるのは「情報の流通によって自己の権利を侵害された」と評価できることです。情報の流通によって権利侵害が完結する場合が想定され、情報の流通が権利侵害の前提に過ぎない場合には、発信者情報開示の対象とならないと解釈されているため、この点について検討することが必要です。

〇サイト管理者・サーバー管理者に対する発信者情報開示請求
発信者情報開示請求がされると、対象者に向け、情報開示に同意するか否かを確認する「意見照会書」が送付されます。
ここでIPアドレス等が開示された場合には、アクセスプロバイダへ発信者の住所・氏名等を開示するよう請求を行います。

〇上記請求が認められない場合
意見照会書が不同意とされ、発信者情報開示請求が拒否された場合には、こうしたプロバイダ等に対し発信者情報開示請求訴訟を提起することが考えられます。

発信者情報開示請求には全体として8~9か月程度を要し、費用としては50~70万円程度が必要となるのが相場となっています。

当事務所では、みなとみらいや元町を中心として、神奈川県にお住まいのお客様から広くご相談を承っております。
発信者情報開示請求についてお悩みの方は、アレイナ横浜法律事務所(弁護士 水野博之)までお気軽にご相談ください。

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